昨年末、出産のためにその前後3ヶ月ずつ産休を取ることにしたのですが、今回初めて上の子を保育園に預けたままの産休ということで、何かと手続きが必要でした。
初めてということで、わからないことがたくさん(ノД`)・゜・。
産休で仕事を休んで家にいるということで「保育園を一度退園しないといけないのか?」「そうするとまた再入園するのは大変そうだな」などと思っていたのですが、書類手続きをすれば既に保育園に通っている上の子はそのまま継続して保育してもらえるということで、先月その手続きをしました。
‹その時の記事はこちら›
CHECK!›› 上の子を継続して保育園に預ける手続きの話
短時間保育!?福祉事務所からの手紙にビックリ!
そして、先日。
福祉事務所からの手紙が来たので開いてみると、「利用負担額(保育料)変更通知書」「支給認定証」「育児休業取得による保育所入所継続申出書(受付印・福祉事務所長印あり)」が入っていました。
そのうち「利用負担額(保育料)変更通知書」の方には継続期間だけ保育料が250円(第一子5歳)と120円(第二子3歳)ほど下がる案内と、保育料の変更事由に「保育必要量の変更」との記載がありました。
「育児休業取得による保育所入所継続申出書」には、「保育園の継続を認めます」という言葉がありました。
そして、「支給認定証」には「来年の三月末まで保育短時間適応」という言葉が書いてありました。
えΣ(゚Д゚)!?
と、私が驚いた理由は、現在二月であと一ヶ月休んだら4月から職場復帰をする予定だったので、そうなると「保育短時間」と書いてある期間の1ヶ月は産休中だけど、残りの11ヶ月はすでに仕事に戻っているので短時間保育だと絶対に保育園のお迎えが間に合わないから。
なんでこんなことになったのかがわからなかったのですが、いつもは自分で何でもするのに、今回、産後すぐに車に乗るのが怖かった私は、夫に手続きを任せたので、そこで意思疎通ができず手違いが起きたのではないかと思い、休日明けに、送られてきた書類と提出した在職証明のコピーをもって福祉センターへ行ってきました。
復帰している期間も短時間保育の記載になっていても大丈夫!
そして、保育園手続きの窓口に行き、担当の人とお話をしたのですが、結論として「これが普通の流れ」ということでした。
というのも、ひとまずは産休が2ヶ月程度あり、その後の育休の短時間保育の期間は一年間として案内が来るのが通常の流れで、上の子の保育園継続手続きをしているということは、今回出産した第三子も保育園に申し込んでいるということが前提です。
そうなると、すんなり保育園に入れるか、入れずに待機児童になるかという二択になるのですが、もし、待機児童になったら一年間は書類に記載されている通り「短時間保育」になるらしく、逆に保育園に入ることができたら「標準時間保育」に変更してもらえるとのこと。その手続きは保育園入園の書類と一緒に「変更用紙」が同封されてくるので、その書類を提出する必要があるそうです。
保育時間の「保育短時間」と「保育標準時間」ってどのくらい違うの?
ところで、保育時間に二つの種類があるのですが、何がどう違うのかはご存知ですか?
保育園に子供を預けるときに保育時間の指定といいうものがあり、「保育短時間」「保育標準時間」の二通りあります。
保育標準時間というのは、一日当たり最長8時間の利用とされており、保育標準時間というのは一日当たり最11時間の利用となっています。
そうなると、しっかり働いている人からすると、8時間の短時間保育では時間が足りませんよね(^_^;)
さいごに
いかがでしたか?
今回、私は完全に話がこんがらがって間違いで一年間の短時間保育にされてしまったと思っていましたが、実際に行って話を聞いてみると、一度は短時間に変更になって、保育園に無事は入れることになったら手続きをして、従来の標準時間保育に切り替えるという流れになっているようです。
でも、こんな流れを知らなかったら一瞬ドキッとしますよね。
もし、私のように「職場復帰してる時期がまだ短期保育機関になってる!?」と気づいたときは、福祉センターや福祉事務所に電話で確認してみてくださいね。
私は、電話で伝わらなかったら面倒くさいの、書類一式もって実際に足を運びましたが、電話でも確認してもらえるようですよ^^
書類・手続きというのは本当に大変ですが、やっておかないと後が大変ですしね。頑張りましょう(‘ω’)ノ
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