保育園入所希望の申請(一次申請)を出していると、2月の半ばころに結果が届きます。
我が家の第三子は年末に出産したのですが、年明けの一月頭に締め切りのくる保育園入所希望の申請を出しており、この四月から入所が決まりました。
それに伴い、前に書いていた上の子の短時間指定になっていた保育時間を標準時間に変更する手続きもすることになったので、今回はその話をしていこうと思います。
‹前に書いていた話はこちら›
CHECK!›› 上の子の保育時間が復帰予定後も短時間保育指定になっていた話
二月中旬に申請児の保育園決定の連絡が届く
二月の半ばに役所から保育園希望申請をしておいた第三子の保育園入所認定許可の封書がきました。(一次申請の結果決定は書類から見ると2月15日のようです)
内容物は第三子の「保育所等入所承諾書」「支給認定書」「必要書類の案内など2通」「入園の決定した保育園の説明会の案内」と、在園児(上の子)の「支給認定変更申請書」「書類の書き方」でした。
今回、入園が決まった第三子においては特に記入する書類はなかったのですが、産休・育休に入るにあたってこれまで11時間の標準時間保育だった上の子が、一年間8時間の短時間保育になっているので、それを標準時間保育に変更する書類を記入する必要がありました。
短時間保育を標準時間保育に変更するための手続きは?
第三子の保育園申請をした際に、すでに保育園に入園していた上の子は出産から二ヶ月はそのまま標準時間保育だったのですが、三ヶ月目からは一年間の短時間保育対象になっていました。
でも、私は産後4ヶ月目には職場復帰をする予定だったので、そうなると11ヶ月は標準時間保育に戻してもらう必要があります。
そのことで先日、福祉センターへ相談に行ったら、「下の子が保育園に入れたら変更の用紙が一緒に届きますよ」と言われたのですが、確かにその用紙が入っていました。
それが、「施設型給付・地域型保育給付支給認定変更申請書 兼 支給認定証再交付申請書」というものです。
記入は簡単な内容なので特に問題もなく記入できます。
これに、前回届いた上の子の「支給認定書(短時間保育になっているもの)」を一緒に福祉センターへ提出するようになっていました。
提出の期限は今回の入園申請時の「入所日前日までに持参」ということなので、余裕はありますが忘れないように注意が必要ですね。
さいごに
先月、上の子が産休が開けて職場復帰している予定の時期に8時間の「短時間保育」と記載されていた時は困りましたが、今回、このような流れでちゃんと標準時間保育に変更できるということを知って安心しました。
今回、私自身初めてのことだったのでわからないことばかりでしたが、今回の記事が同じような疑問を持った方のお役に立てばうれしいです。