保育園に子供を預けている間に、次の子を妊娠・出産や親の介護などでやむを得ず仕事を休まなといけなくなったとしたら、疑問に思うのは「現在、預けている子供たちはどうなるのか?」「保育時間はどうなるのか?」ということではないかと思います。
そこで、今回は産休・育休やその他やむを得ず仕事を休む必要が出たときに「在園児の保育はどうなるのか?」について書いていこうと思います。
保育園の必要量って何?
まず、保育園を利用するにあたって、保育時間には二種類あることから説明します。
広島市の保育園においては保育時間が8時間の「保育短時間認定」というものと、保育時間が11時間の「保育標準時間認定」があります。
この二つは親の勤務時間の負担さで認定が変わります。
就業で例えるならば、正社員などで雇用による拘束時間が長い人は標準時間、パートなどで拘束時間が短い人は短時間で認定されるようになっています。
親の勤務の時間が長ければ保育の必要は大きくなりますし、逆に勤務時間が短ければ保育の必要は少ないとされ、それぞれに標準か短時間かと認定されます。
しかし、この必要量というのは親の就業だけではなく、広島市の指定する「保育必要量の区分」というものによって決められるので、それによって短時間と標準時間の認定がされます。
保育必要量の区分って何?
では、保育園の保育時間を左右する保育必要量の区分とは何なんでしょうか?
世間的に、保育園に子供を預けるのは両親の就業が理由とされていますが、実は保育園を利用できるのは親の就業だけが理由ではありません。その他にもある保育園へ預ける理由の区分けを「区分」といいます。
子供を保育園に預けることができる事由区分は就業以外に次のような理由があります。
・妊娠、出産
・保護者の疾病、障害
・同居や長期入院等をしている親族の介護、看護
・災害復旧
・求職活動
・就学
・育児休暇中に在園児がいて継続利用が必要な場合
・(市町村の認定によって)別居の親族の介護、看護など
これらは子供を保育園に預ける事由区分として認められています。
保育必要量の区分で短時間認定と標準時間認定の差が出るの?
この保育時間の短時間認定と標準時間認定の違いは単純に保育してもらえる時間の長さの違いで、保育短時間認定は8時間であるのに比べ、保育標準時間認定は11時間となっています。
では、この認定は何を境に8時間と11時間の人に分けられるのでしょうか?
その振り分けは上に書いた「保育の必要性の事由」によって分けられます。
前項の保育必要量の区分のほとんどは11時間の標準時間保育に該当しているのですが、求職活動と就労・介護、看護・就学・育休中の在園児の継続利用の5区分においては短時間保育の該当になります。
求職活動を除いた4項目の標準時間と短時間の区別はそれに必要な時間によるようで、1ヶ月間に120時間以上の就労・介護・看護・就学は標準時間認定、120時間未満(120時間は入らない)は短時間認定となりますので120時間がボーダーラインということになります。
先日、我が家でも第三子の出産によって在園児の上の子が短時間保育に変わる旨の書面が入っていましたが、第三子の保育園決定の連絡が届いたときに上の子の保育時間を標準時間保育に変更するための申請用紙が入っていましたが、その用紙の変更理由の欄に「保育料区分の事由が変わったため」と書いてありました。
在園児がいる私が妊娠・出産・育休における勘違いをした話
上記の通り、保育園は仕事の就労以外にも利用することができること、短時間と標準時間保育の区分の違いはわかりやすいと思うのですが、把握していないとわかりにくいのが妊娠から育休の区切りの辺りだと思います。
保育時間の区切りでは、「妊娠・出産は標準(11時間)」となっていますが、私は仕事の休職に入った時から出産までの間も「仕事をしていないんだから」と勘違いして早く保育園にお迎えに行ってました。大きなお腹で二人の在園児を早く迎えに行くのは意外とその後が大変で(-_-;)
ここで注意なのが、「産休に入っても妊娠は標準保育時間である」ということ。
出産して二ヶ月くらいまでは標準時間、その後からが短時間になるので、身体がしんどい産前に「もう勤務してないから短時間だろう」と無理をしないように気を付けてくださいね。
まとめ
いかがでしたか?
保育園の預ける基準ってわかってるようでわかってないんですよね。
どんな時に何時間保育してもらえるのか。
それだけでも把握しているとスケジュールが組みやすいかもしれませんよ。