確定申告用の介護保険料控除証明書が申告後に出てきた時の手続きの話

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私は委託業務という勤務体制の仕事をしているので、確定申告は毎年「青色申告」をしています。
それは収入が安定していないということが理由なのですが、そのため会社員の夫の確定申告も一緒に税務署にいってしています。

今年も確定申告が始まる前に最寄りの税務署で質問しながらの手続きをしてきたのですが、その時に収入から課税控除される「介護保険料控除証明書」を持っていくのを忘れていました。というか、存在を完全に忘れていて後日出てきてビックリしたんですよ(;・∀・)

でも、控除がが少ないってことは、税金を多く払うことになるんですよね。
そこで、税務署に電話をかけて相談してみました。

今回は、その時の話をしていきます。

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介護保険料控除証明書って何?

まず、介護保険料控除証明書についてですが、自分が加入している生命保険などの中に介護保険という項目のあるものがあります。
これは、生命保険に加入している人がみんな対象になっているわけではなく、任意であったり、保険商品の内容として最初から組み込まれているものもあるので、そこの確認をしましょう。

そして、各保険会社からは確定申告が近くなってくるとハガキサイズの「生命保険控除証明書」というものが届きます。
そこを開くと、各保険料の項目に「介護保険料」という文字が書いてあると思うので、そのハガキは「介護保険料控除証明」として保険料を申請できるということです。

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介護保険料控除証明書は確定申告時に提出が必要?

この「介護保険料控除証明書」ですが、控除を受けるときは提出が必要です。
確定申告の時に書類を提出する時に一緒に出します。
でも、提出だけでは控除されませんので、申請用紙の保険料を入力する画面で生命保険料と同じように、介護保険料の項目に入力する必要があります。

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介護保険料は確定申告での税金控除の対象になる

確定申告は自分の年間所得に応じた税金が何円かを申告する作業です。
所得とは収入からいろんな控除額を差し引いたものなのです。
私のように自営業のような形態勤務だと、仕事で必要なものを購入した際は「必要経費」として、収入から差し引いたりするのでその分所得は減ります。
会社員の人だと、医療費や住宅購入などの控除額がありますので、そういったものがると申告する必要があります。
でも、控除額は各項目ごとに条件金額があるのでそれに当てはまらなければ控除されません。
例えば、医療費控除なら年間10万円を超えないと控除されませんし、生命保険ならいくら払っても5万円までしか控除してもらえません。
ただ、介護保険料に関しては年金や年金基金などと同じカテゴリーなので支払った分だけ控除されるようです。

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確定申告時に入力を忘れてしまった時の対処法

以上のように、確定申告で支払った金額の全額を控除されるこの介護保険料の証明書ですが、前年まではしっかりとほかの証明書と一緒にしてまとめていたのですが、今年はなぜかほかの所に置いていて確定申告にもっていく書類に入れていませんでした。

そのため、確定申告の会場で税理士さんと前年の申告書を見ながら画面入力をしていた時に、税理士さんから「昨年は介護保険料あるけど今年はないの?」と聞かれても、存在がなかったので「ありません」と答えてしまいました。

また、昨年はそれまで加入していた保険の見直しで保険の組み換えもしていたので、「保険証明書がない=解約した」と思い込んでいたのも理由です。

こんなことで、介護保険には入っていないと思っていたのですが、確定申告後の税務署からの還付金の支払明細書も郵送されてきた数日後に、ヒョコッと保険会社からのハガキがキッチンカウンターから出てきました。

そして中を開くと「介護保険料控除証明書」の文字…。
そうです。介護保険にちゃんとお金を払っていたのです。

でも、確定申告も終わったし、還付金の支払いもしてもらったし、昨年分の処理は完結してしまっている。
これはもう返してもらえず、泣き寝入りか?と思ったのですが、やっぱり無駄に税金は払いたくないと思ったので税務署に電話をしてみました。

すると、「その書類を持って確定申告の会場に行って修正手続きをしたら帰ってきますよ」とのこと。
ただ、確定申告の期日に会場に行くのはかなりの人出で何時間も待つことは当たり前。
現在、生後二ヶ月の赤ちゃんのいる私にはとても気の重いことです。

そこで、税務署では対応できないのかと尋ねてみたところ、確定申告の期間は担当者が全員会場にとられてしまって不在なので対応できないが、確定申告が終わったら税務署に戻ってくるので対応できますと言われました。その分、返金される日にちは遅くなるけど確定申告に行っている何百人の中に行くよりはマシなので、確定申告の終わる3月16日を待つことにしました。

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さいごに

確定申告をするのは2月15日から3月15日までと決まっていますが、一度申告したものの修正をするのは特に期日の指定はないらしいので、間違えに気づいたときは早めに修正の申告にいけば、還付金も帰ってきますよ。

自分で確定申告をするのはとてもややこしくて難しいですが、間違えても修正ができるということが今回わかって安心しました。
年々、ややこしくなっていく確定申告ですが、きちんと申告していきたいですね。

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